出産予定日を超えたら育休期間はどうなる?

当ページのリンクには広告が含まれています。

妻の出産予定日は2022/9/26でしたが、9/29現在まだ出産していません。早く生まれて欲しい><

さて、私は7月くらいに会社に育休の申し出をおこなっています。

その際、9/26を出産予定日として報告し、そこから1年間を育休期間としていました。

9/26までは有給を使って休みをとっています。

出産予定日を超えても生まれてない状況になり、育休の取扱いについて不安になったので調べてみました。

目次

育休開始は男性と女性で取扱いが異なる

女性の場合、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取得することができます。

出産日が予定日から前後しても、女性の場合は出産日の翌日から産後休業が開始されます。

産後休業が終了すると、翌日から育休開始となります。

男性の場合はどうでしょう?男性には産休がありませんので、出産予定日を超えてしまうと、どういう扱いになるのか不安ですよね。

男性の場合、育休の開始は出産予定日から取得が可能です。

予定日からずれたとしても出産予定日から育休開始になるということです。

育休終了日は子供が1歳になるまでなので、予定日より遅く生まれた場合の育休期間は1年より長くなります。

育児休業給付金はいつから?

では、給付金の支給はいつからになるでしょう?

男性の場合で、妻の出産が予定日を超過した場合、育休期間が長くなるので給付金も多くもらえるのでしょうか?

答えはNOです。

育休期間は出産予定日を基準として開始・終了しますが、給付金の支給は実際の出産日からが対象となります。

予定日を超過しても生まれてこない場合であっても、会社への育休申請は特に変更は必要なさそうです。

何はともあれ無事に産まれてきますように。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次