所得金額調整控除とは?

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こんにちは、ひろちゃん@育休中 です。

今年も年末調整の季節がやってきました。

昨年までは会社のシステムでポチポチっとやって終了だった年末調整ですが、

今年は育休中なので、どうなるんだろう?と思っていましたが、昨日無事に完了しました。

そこで育休中の年末調整についてお話ししようと思います。

目次

休職中は会社から郵送で書類が送られてくる

先日、会社から郵送で年末調整に関わる資料一式が送られてきました。

今まで会社内システムで入力していた項目を、紙に記載して返送する形になります。

いつものように、私は家の地震保険料の証明書と住宅ローンの残高証明を片手に資料を埋めていきました。

共働きなので配偶者控除はなし、子供もまだ16歳未満なので扶養控除もありません。

そんな中、ふと初めて見る項目が。

所得金額調整控除について

所得金額調整控除という欄があります。

別途会社の説明資料があり、この控除が2020年に新設されたものだと知りました。

国税庁のHPにはこのような記述があります。

  所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです

  対象は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で以下のいずれかの条件にあうものです。

 (1)本人が特別障害者に該当する者

 (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する者

 (3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

控除額は以下の通り。

 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

 つまり最大15万円の控除がうけられるということですね。

給与所得控除の10万円引き下げと引き換えだった

所得金額調整控除で控除額が増える!と喜んだのも束の間。

よくよく調べると、給与所得の上限が220万円から195万円に変更されてるのね。。

つまり年収850万以上の人の控除額は下げます、でも子育て世帯は引き続き控除してあげます、ってことでした。

子育て世帯への考慮について

独身だった昨年はしらずしらずのうちに控除額が減らされて税金が多く取られていたところ、今年になって子供が生まれ、税金が以前の状態に戻ったということでした。

独身貴族はほんとどんどん税金とられていきますね。

かといって妻子持ち家庭が優遇されているかというとそうでもなく。

稼げば稼ぐほどにお金をとられていくという構図を改めて認識しました。

現時点では給与収入を金融資産からの収入に変更し、できるだけ稼がず国・自治体の支援を最大限に受けるが最適解だと思います。

まとめ

今年は我が家は結婚・出産とイベントが続き、税制面でも少し変化がありました。

もっと勉強して、賢く節約・収入UPを目指したいと思います。

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