出生届の提出について

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赤ちゃんが生まれたら何はともあれ出生届を出しましょう。

私は赤ちゃんとママが退院して家に帰ってきたその日に、役所に届出にいきました。

目次

書類は病院でもらえる

退院時に病院から出生届をもらうことができます。

出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)

届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。

https://www.moj.go.jp/content/001295267.pdf

病院からもらえる書類の右側が出生証明書、左側が出生届になっています。

右側は病院の人が記載してくれているので、必要事項を左側の出生届に転記しましょう。

うまれたとろこ、うまれた時間などを転記します。

あとは住所や本籍地などを記入するだけでOKです。

一番大事な子供の名前は、漢字含めて間違いのないように最新の注意をはらって記載しましょう。

提出は住んでいる自治体の役所へ

出生届の提出時には母子手帳が必要になります。

提出は父母どちらでも問題ありません。

私の場合は妻には家であかちゃんを見てもらって、夫である私だけで提出をしました。

母子手帳と出生届を役所に提出したら、戸籍の変更をしてくれて、母子手帳に出生届済証明を書いてもらえます。

この書類は今後健康保険などでも必要になります。

児童手当の手続きも同時にOK

役所に出生届を出すタイミングで児童手当の手続きもしてしまいましょう。

申請タイミングが遅くなると給付金の振り込みも遅くなってしまいますので、できるだけ早く手続きすることをオススメします。

特に必要な書類はなく、その場で申請用紙に記入するだけです。

給付額は収入状況によるはずなので、金額の決定は後日ということでしょう。(申請当日は特に何も知らせてもらえませんでした。。)

次は健康保険&児童医療費助成の手続き

帰り際に児童医療費助成の手続きに必要な書類をもらいました。

健康保険証があればこの場で手続きができたのですが、会社勤めで子供を社会保険の扶養にいれる場合は健康保険証が必要になります。

なので、健康保険の手続きをしてから改めて児童医療費助成の手続きを行う予定です。

出生届は社会保険の手続きにも必要になってきますので、早めに手続きしてしまいましょう!

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