こんにちは、ひろちゃん@育休中 です。
今年も12月ボーナスの季節です。
育休中にボーナスは支払われるのか?いくらくらい減るのか?気になりますよね。
ボーナスはしっかり支払われますし、制度面でも有利です。
育休中の私が実際にうけとったボーナスを公開します。
社会保険料や税金がどうなるのか気になる人は最後まで読んでくださいね!
育休中は社会保険料が免除になる
育休中は社会保険料が免除になります。
いつも支払っている年金保険料・健康保険料・介護保険料が免除になります。
なお、雇用保険はいつもどおりにかかってきます。
税金はいつもどおり課税される
育休中もボーナスには所得税および住民税がかかります。
(住民税はひかれませんが、翌年支払い分の計算時にボーナス額が算入されます。)
ボーナスの所得税っていくらかかるの?
賞与にかかる所得税は毎月の給料とは少し異なります。
前月の給与が支払われている場合と、そうでない場合でも異なります。
前月の給与が支払われている場合
前月までは普通に仕事をしていて、賞与月から育休の場合もあるかと思います。
その場合、前月は普通に給与が支払われていますので、次のようにして所得税が決まります。
(1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
(2)算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。
(3)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
前月の給与が支払われていない場合
前月も育休中で給与が支払われていない場合ですが、私はこれにあたります。
私は今年の9月から育休を取得していますので、11月から給与が支払われていません。
この場合は、次のようにして所得税が決まります。
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(2)上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(3)上記(2)の税額×6(または「12」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
実際に受け取ったボーナスと引かれた税金はいくらか
私が受け取った賞与は以下の通りとなります。
育休中に賞与を受け取るとどのくらい手取りが変わるのかを表にしています。
私は夏と冬のボーナスは同額なので比較がわかりやすいと思います。
(端数は省いたので詳細に税率を計算すると少しずれていますが。)
6月はまだ育休期間に入っていないため、社会保険料が控除されています。
また、その前月も普通に給与を受けていたので所得税もがっつりとられています。。
それが12月になると、前月11月の所得がないため、所得税は減るわ社会保険料は免除だわで控除額が激減しました。
(前述の通り、前月の給与支給がない場合は賞与額だけで所得税が計算されるため)
22年6月 | 22年12月 | |
賞与額 | ¥2,250,000 | ¥2,254,000 |
所得税 | ¥370,000 | ¥88,000 |
年金保険料 | ¥140,000 | |
基本健康保険料 | ¥54,000 | |
特定健康保険料 | ¥35,000 | |
介護保険料 | ¥20,000 | |
雇用保険料 | ¥6,800 | ¥11,000 |
手取り | ¥1,624,200 | ¥2,155,000 |
手取りでその差50万!!
いかにいつも税金や社会保険料を多く取られているかですね。
賞与の前月から育休に入っていた方がお得
狙ってできることではありませんが、賞与月の前月から育休を取得しておいて賞与前月の給与をなしにしておくと所得税が減額されてお得です。
賞与月だけを狙って育休取得する人は多いですが、それなら前月から取得しておけばよりお得になります。
まとめ
育休中は賞与に関しても社会保険料免除といったメリットがあります。
育休にはもちろんかわいい赤ちゃんの成長を側で見続けられるという大きなメリットがあります。
男性のみなさんもぜひ育休を取得してみてはいかがでしょうか。
興味がある方はこちらの記事もご覧ください。


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