育休前最後の給与収入はいくらか?

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私は9月末から育休を取得しており、現在がんばって子育てをしています。

また、8月初旬からは有給を取得しており、仕事休みとしてはそろそろ3ヶ月が経とうとしています。

さて、今回は勤め先からの10月度の給与収入について報告です。

このあとは給与収入は停止され、育児給付金による生活になると想定しています。

目次

1. 手取り収入は増加

私の給与体系は年俸制であり、残業をしてもしなくても毎月固定額が振り込まれます。

手取り収入としては10万円程度のUPとなりました。

いつも通りの金額が支給されるのかなと想定していたので、嬉しい誤算です。

何が原因か中身を確認しました。

2. 所得税・住民税は同額

所得税と住民税は前月と同額の徴収でした。

こちらは想定通り。

住民税はそもそも前年の収入によって今年の支払額が決定していますので一定です。

所得税においても、今月の給料は9月の労働に対するものであり、有給を取得しているので同じ額徴収されます。

3. 社会保険料が免除に

手取り収入が増加している原因は、社会保険料が免除になっているせいです。

年金保険料、基本健康保険料、特定健康保険料、介護保険料が免除になっています。

社会保険料免除の条件は、「月末時点で育休を取得している」もしくは「同月内に14日以上の育休を取得している」です。

私は前者に合致しているため、社会保険料が免除となりました。

4. 雇用保険は継続徴収 今月から保険料UP

雇用保険は、失業手当などのために毎月支払っています。

新型コロナウイルス感染症の影響で雇用保険の財源が悪化したことを理由として、2022年4月1日から雇用保険料率が引き上げられました。

2022年4月からは事業主負担分のみ対象として引き上げられましたが、10月からは事業主負担分と従業員負担分双方の引き上げが行われました。

労働者負担は0.3%から0.5%に引き上げされました。

この結果、今月の給与からはいつも以上に雇用保険料が引き落とされていました。

5. 会社独自制度の天引きも一旦停止に

私の勤める会社では、個人拠出型の年金制度があり、毎月定額を拠出し、退職時に受け取るというものがあります。

こちらの拠出分は、育休中は停止としていますので、この分が手取りとして増加していました。

また、持株会にも入っていて、毎月定額買い付けをしていましたが、こちらも一時停止しています。

まとめ

育休前、最後の給与収入について整理しました。

社会保険料免除のインパクトは大きいです。

育休を検討しているパパはぜひ前向きに取得を検討してほしいと思います。

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