こんにちは、ひろちゃん@育休中 です。
男性も育休を取得する時代ですが、まだまだ一般的とは言えません。
育休の取得を検討されている方は、職場の理解が得られるのか不安だと思います。
私も一番の不安は、職場の理解が得られるかどうかでした。
職場に育休取りますっていつ何て言えばええんやろか?
結果的に私は1年間の育休取得を申し出、現在は育休中で毎日赤ちゃんと一緒に過ごせています。
会社に育休取得を伝えるのは半年前くらいが最適です!
その理由と体験談についてお話ししたいと思います。
育児・介護休業法では1ヶ月前までに申請が必要
制度としては、育休開始日の1ヶ月前までに書面で職場に申し出る必要があります。
ただし、1ヶ月を切ってから申請しても、職場はその申し出を拒否することはできません。
申し出た日と開始希望日が1ヶ月を切る場合は、会社が開始日を指定することができます。
希望する日から取得できるよう、早めに申請を提出しましょう。
上司・同僚には半年前には伝えた方が良い
制度上は申し出が1ヶ月前で大丈夫ですが、実際のところ、仕事の引き継ぎや後任のアサインなどには日数を要します。
職場に迷惑をかけず、スムーズに育休を取得するためには早めに上司・同僚には育休取得の意思は伝えた方がよいでしょう。
私は、以前より子供ができた際は育休を取得するつもりでいましたので、妻の妊娠が判明し、妊娠3ヶ月くらいの時に育休取得の意思があるということを上司に伝えました。妻の体調があまり良くなく、通院などが必要であったため、私は早めに伝えましたが、実際は安定期に入る4ヶ月目くらい(出産から半年くらい前)に伝えるのが良いと感じています。
特に年度跨ぎで組織改定や人事異動などが想定されるタイミングは、先に申し出ておいた方がよいです。
会社には従業員の育休取得意思確認が義務づけられている
令和4年4月1日から、事業者には従業員に育休の取得意思を確認することが義務付けられました。
周知・確認すべきとされているのは以下の通りです。
周知事項 | ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 ②育児休業・産後パパ育休の申し出先 ③育児休業給付に関すること ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い |
個別周知・ 意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。 |
従業員が職場に育休取得の意思を伝えたら、次は会社側が従業員に対して上記の内容を確認する場を設ける必要があります。
私は令和4年2月に育休取得意思を申し出たため、制度的に上記面談が義務付けられた4月以降の5月に面談を実施しました。
その場で、仕事の引き継ぎスケジュールなどを相談しました。
管理職ならなおさら早めに準備を
一般職であれば、基本的には上司に伝えたら、仕事の引き継ぎ等は会社側の仕事です。
しかし、管理職であれば自分で後任や色々な方面への根回し等が必要になるかと思います。
そういう意味でも、育休取得には半年程度前から準備しておく方が良いです。
特に人のアサインには時間がかかりますので。
産休期間は有給を使おう
女性の場合、出産予定日6週間前から産休を取得できます。多胎児妊娠の場合は14週前からです。
一方、男性の場合、産休はありませんので育休開始日から休業となります。
産前はお腹もかなり大きくなり、ママの腰痛も大変です。家事ひとつとってもしんどいです。
また、いつ産気づくかもわかりません。
パパはできる限り、産休期間は有給を取得しましょう。
前述の育休取得面談時にその旨を伝えておけば、スムーズに有給を取得できると思います。
私は妻の産休入りと同時に有給を取得し、産後に育休という流れを選択しました。
結果的に、妻の通院や入院にも一緒に行動できて、とてもよかったと思います。
(有給はどうせ余るのでいい使い所だったとも思います。)
出産予定日を超えたらいつから育休なの?
私の妻は、出産予定日を超えて出産したパターンです。
予定日を超えた際、私は一つ疑問に思ったことがあります。
女性は産休があるので、予定日を超えても産休⇨育休という流れがあるけど、男性は出産予定日で育休を申請しているので、予定日を超えた場合には申請を出し直す必要があるのか??という疑問です。
確認すると、男性の場合は育休開始=出産予定日とされるため、問題はないです。終了日は1歳の誕生日なので、出産予定日を超過して生まれた場合は、育休は1年ちょっととれることになります。
さて、男性の育休取得の申し出タイミングについて考えてみました。結論としては、早めに言っておけば出産・育児スケジュールに合わせることができます。
なので、できるだけ早めに言って、職場の雰囲気も育休とって当たり前な感じにしてしまいましょう。
まとめ
育休は子供の成長を間近に感じられる人生でも特に貴重な期間です。
ママだけに育児をおまかせするなんてもったいない、パパも育休制度を存分に活用し、夫婦で協力して育児を楽しんではいかがでしょうか。
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